2019-05-09 第198回国会 参議院 経済産業委員会 第7号
技術があっという間に伝播をするそのスピードが高まっておりますので、新しい製品を出してもどんどん類似商品が出回るようになってくるという、そのスピードが上がっているということだと思います。 こういう中で、独自性のある優れた技術をまさに知的財産権で守る、そのことによってその価値を高めることが日本企業の稼ぐ力を高めまして、それを次の事業展開に投資をしていく、その力の基礎になると認識しております。
技術があっという間に伝播をするそのスピードが高まっておりますので、新しい製品を出してもどんどん類似商品が出回るようになってくるという、そのスピードが上がっているということだと思います。 こういう中で、独自性のある優れた技術をまさに知的財産権で守る、そのことによってその価値を高めることが日本企業の稼ぐ力を高めまして、それを次の事業展開に投資をしていく、その力の基礎になると認識しております。
アップルは、その上どうしたかというと、彼らの主張ですけれども、両社の合意に反してノウハウを移転して、ほかの海外のメーカー、これは台湾かどこかだと思うんですけれども、そこに類似商品を製造させていた。 たまたまちょっと私がその対象商品を持っているので持ってきたんですけれども、こういうマックブックと言われるパソコンなんですね。
今、幾つか具体的に御指摘がございました類似商品のケースでございます。 この規定に関しましては、契約を締結しない旨の意思を表示した契約単位でその効果が及ぶというふうに考えてございます。
例えば、禁止規定を置くという形になったときに、特定商品に対する拒否であるといった場合、一つの項目がまず出てきた、その類似商品の名前がちょっと変わったであるとか何々パートツーとか、そういった類似商品のようなものまで勧誘の適用対象とするかというところもありましょう。 また、同一世帯の場合。例えば、最初は一つの家庭に訪ねていった。
○大久保勉君 事実上は社債類似若しくは劣後債類似商品は簡単に発行できるということで、金融のイノベーションにとりましては非常に有り難い商品じゃないかと思います。 しかしながら、投資家にとって本当にこれは、じゃ、ちゃんとした保護がなされているのか、こういった観点で質問したいと思います。
信託制度を活用した商品という意味では、貸付信託といった預金類似商品を中心とする時代から、高度成長期以降はより高度な財産管理運用の機能を発揮して年金信託や有価証券の管理運用を目的とする信託などが導入されております。 近年では、企業の財務改善や資金調達を目的とする資産流動化の分野で重要な役割を果たすなど、信託制度はその活用の幅を広げてまいりました。
今御指摘のありました、商標登録を受けていない商品、また商標登録を受けていても登録された指定商品あるいはその類似商品ではないような商品、これに商標が使われたような場合には、不正競争防止法の二条一項一号から三号に規定する事案として違反になる可能性があると思っております。
この原則は証券や商品先物に対してもあるそうでございまして、私自身、非常に日本語としては分かるんですけれども、外国為替証拠金取引の場合など、似たような類似商品の場合、具体的な内容としてはどういったことを示されているんでしょうか、説明をいただきたいと思います。
つまり、信託銀行が販売していたのはあくまで預金類似商品であり、集めた資金を信託勘定から銀行勘定に移転して初めて信託商品としての組成が完了いたします。初めに貸付けがあり、それを信託したものではありません。預金類似商品としての信用創造機能があってこそ金融仲介機能が発揮されているのであります。 一方、委託者が金銭以外の資産を信託する場合は効果が異なります。
、原因が、まだ完全に因果関係が解明されていないというようなことでありますので、まずはそれに全力を挙げていただく必要があるというふうに思いますし、また、そのほか、被害が明らかになった場合には、その実態や危険性の広報にももっと力を入れていただきたいというふうに思いますし、必ずしも今薬事法の違反が明らかでない場合であっても、そういった健康被害のリスクが高いといった場合には商品名を公表するとか、またその類似商品
そして、例えば付加価値をつけて中国に対抗できるものをつくろうとしている会社、現実にそういうことをやっている、例えばTシャツやニットでも、高いもの、上代価格何万円もするようなものをつくっているところでも、ほかの業者さんたちも生き残りのためにそういう同じような類似商品をつくることによって大変になって、足の引っ張り合いになっております。 そこで、提案がございます。
○政府参考人(五味廣文君) ただいま御説明を申し上げましたうち、有価証券や金銭の信託について適切な会計処理が行われていなかったという部分がございますが、このうちの重要な要素は、公認会計士協会が昨年の十一月に発表いたしました「飛ばし類似金融商品等の取引の取扱い」、これについての中で記述をされております飛ばし類似商品、これの購入に係るものがあったということでございます。
そういう意味で、後追いということの実情を踏まえますと、できる限り包括的な規定とか類似商品をとらえる規定というのが必要じゃないかなと思うんです。今後出てくる金融商品については、今の段階では想定できないからその都度政令でというようなことが言われていると思うんですけれども、本法案では具体的にはどのように措置をしているかということ。
○吉井委員 お話を伺っているといろいろあるように聞こえてくるんですが、これも大阪の会社ですけれども、イーディーコントライブ社が電話回線を介してフロッピーディスクのデータを複写する装置を開発して、販売先の大手通信サービス会社が今度はその類似商品を販売する。出願中の特許に触れるとして九二年に抗議をする意見広告を出したんですが、全く無視されてしまった。
それから、通産省の御所管のこの不正競争防止法、これは悪質な類似商品販売行為などの取り締まりというようなことが主たる目的ということのように承知しているんです。
不正競争防止法というのは、私の理解では、悪質な類似商品販売行為なんかの取り締まりに使うことを一般的にしていたと私は思っております。それで、外国公務員への贈賄防止を同法に追加するというのは、何か私としては違和感を覚えたわけであります。
○長野政府委員 四、五年前の金融制度改革のとき、有価証券の証取法上の概念をどうするかというテーマがございましたときに、当時は、担当局長はしゃべらなかったのだと思いますけれども、実際問題として、大蔵省所管以外の類似商品というものを証取法上定義した場合に、扱い業者が証券会社になるといったような問題から、省際問題というものがございまして、なかなか議論が十分に尽くせなかったということが現実としてございました
また、今度は他社の類似商品を市場に出させないようにするために、従来なら公報を見て注意しておれば、こういうのが出たなということですぐ異議申し立てができるんですけれども、今回はそういったことじゃなくて、絶えずユーザー自身が市場に自分の商品と類似性のものが出回らないかということを自分でウォッチングしなきゃいかぬ、こういった事態にならないかということで、とにかく二カ月の公示期間がなくなることで多くのユーザー
同じくまた、連合商標制度が廃止されますが、ユーザーにしてみれば、他社が類似商品を出すことの懸念から、類似の商標をたくさん自社で申請をしておこう、こういう可能性が出てこないのか。また、出願手続が簡素化されることによって先行的な出願あるいは防衛的な出願が多くならないか、こういった面が指摘されるわけでございます。これらについてお考えをお聞かせいただきたいと思います。
一方、簡保というのは、これは私は九日にもちょっと触れましたが、民業補完を本来の趣旨とするものであるということを考えますが、いずれも保険類似商品を販売しているということで、その結果、契約者の側からしますとその違いが必ずしもわかりにくい。保険がやっていること、共溶がやっていること、簡保がやっていること、この違いがわかりにくい。
私どもも、これを検討しながら、差し当たって音楽用CDはレコード盤の代替商品、いわばその延長線上にあるもの、そういう考え方で対応してまいりましたけれども、これまた御案内のように、このCDのさらに類似商品、あるいはそれが発展して私どもとしても十分にその実態を把握しにくい新商品もあり得るわけでございますから、先ほど、私どもは平成四年に、法的安定性の見地からも、再販適用除外の対象になっている著作物の範囲というものをどう
率直に申し上げますと、先ほど、経緯として平成四年のときの我々の問題意識を申し上げましたが、最初の問題意識はかなりはっきりと、CDないしその類似商品をどう取り扱うのか。それについては、現在の著作物の範囲というものは、もちろん独禁法の適用対象としてですが、従来の考え方の延長線で考えるにしても、いわば商品の実態が非常に大きく変化してきている。
御案内のとおり、商標法におきましては、マークを登録しておきますと指定商品あるいはその類似商品、サービスマークで申しますと指定または類似の役務、サービスにつきまして、他人がその登録マークを使用いたしますと直ちに商標権の侵害ということで差しとめ請求等ができるということで、簡易迅速な救済が図り得るということになるわけでございます。
これらができましたところで、現在さらに新類似商品審査基準、新しい商品分類に従います類似商品の審査基準もつくらなければなりません。これも現在素案ができまして、関係方面と調整をしておるわけでございます。